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住まいに関する厳選用語辞典

●セットバック(せっとばっく)

 

土地に接する道路の幅員が4m未満の場合には、建築基準法により建物建築時に道路中心線から水平距離2m後退しなければなりません。
道路は4m以上無ければならないので、4m未満の道路に接する物件は、前面道路が将来4mになるように自分の敷地を道路提供をしなければならないという事です。
セットバックした土地には建物はもちろん、門、塀等も建てられません。 また、建ぺい率・容積率については、その部分は敷地面積から除外して考えなければなりません。

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