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住まいに関する厳選用語辞典

●瑕疵(かし)

 

傷や欠陥のことです。
建物に白蟻がついていた、契約内容と違う仕様で工事がなされた、契約の段階でわからない瑕疵があった場合など、瑕疵に気づいたときから1年以内であれば、売り主や建築会社への賠償請求や契約解除をすることができます。

また、品確法では新築住宅の売買や請負に限定され、主要構造部の瑕疵と雨漏りについては10年間の瑕疵担保責任があり、修繕や賠償請求が原則できます。

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